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金融商品取引法

H19.12.9最終更新

金融商品取引法は、投資家保護を目的とし、様々な金融商品の取引についてのルールを一元的に定めた法律です。金融商品に関する法制を横断的に整備し、証券取引法の一部を改正する法律として成立しました。平成19年9月30日から施行されています。

1 改正について   
2 インサイダー取引規制について

1 改正について

証券取引法等の一部を改正する法律は、平成18年6月7日に成立し、同月14日に公布されました。本法律は、以下4段階に分かれており、順次施行されています。

第1段階 1条関係(平成18年7月4日施行)
@ 有価証券届出書の届出者等に対する資料提出命令等に関する整備
A 開示書類の虚偽記載及び不公正取引の罰則の強化等=いわゆる「見せ玉」

第2段階 2条関係

@ 平成18年12月13日施行
  公開買付、大量保有報告(重要提案行為等)
A 平成19年1月1日施行
  大量保有報告(特例報告)
B 平成19年4月1日施行
  大量保有報告(EDINET)
公開買付制度レジメ(2007年5月作成)【PDFファイル:163KB】
大量保有報告制度レジメ(2007年5月作成)【PDFファイル:101KB】
※上記ファイルをご覧になるにはAdobe Reader が必要です。


第3段階 3条関係
@ 平成19年9月30日施行
@ 証券取引法から金融商品取引法へ
A 有価証券の定義の拡大
B 金融商品取引業への移行、ディスクロージャー制度の改正

A 平成20年4月1日以降に開始される事業年度
@ 四半期開示の法定化
A 財務報告に係る内部統制報告制度
B 有価証券報告書の記載内容の適正性に対する経営者の確認書制度

第4段階 4条関係
平成20年12月1日までの政令で定める日(施行予定)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う改正

2 インサイダー取引規制について

金融商品取引法第6章(第157条〜第171条)では、有価証券の取引等に関して規制しています。そのうちインサイダー取引規制は、もっとも重要な規制の一つであるといえます。
インサイダー取引規制レジメ(2007年11月作成)【PDFファイル:261KB】


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