その3 新機関「会計参与」
法改正によって新しく導入された「会計参与」とは、新たな会計チェックシステムとして期待されています。従来の監査役と異なり、計算書類について取締役と共同作成します。監査法人等の監査を受けるよりコストが低く、監査役を雇う余裕のない中小企業等に適したシステムです。株式会社の規模に関わらず、任意に設置できます。(法326条2項)。ただし、持分会社については会計参与を置くことはできません。
資格:監査法人、公認会計士、税理士法人、税理士も可(法333条1項)
選任機関: 株主総会(法329条)の普通決議
任期:原則選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時まで(法334条1項・332条1項)。非公開会社(委員会設置会社以外)では、10年に伸張することができる。(法332条2項)。
権限:@取締役と共同で計算書類等を作成すること(法374条1項・6項)
l A計算書類を株主及び債権者に開示すること(378条2項)等
責任:任務を怠り会社に損害を与えた場合は賠償責任(過失責任)を負い、(法423条1項)株主による責任追及の訴え(旧:株主代表訴訟)の対象となる。(法847条)。
会計監査人との違い:会計監査人は、会社が作成した計算書類を監査する外部の第三者機関です。会計参与は、内部の役員の立場で計算書類を作成します。資格も、会計監査人は、監査法人、公認会計士に限りますが、会計参与は税理士及び税理士法人でもなることができます。会計監査人は報酬面でも、大会社向けの機関とされています。
委員会との違い:委員会制度とは、監査役制度の代わりに指名委員会・監査委員会・報酬委員会を設置し、厳正な監督を行う制度です。大会社向けの制度です

