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中小企業の経営はどうなる?

ここでは、特に中小企業の経営に携わっている方を対象に、改正によって押さえておかなければならないポイントについて説明します。

○取締役が1人でよくなるなど、簡便な会社組織形態が可能になる

中小企業の非公開会社(譲渡制限会社)においては、取締役会も監査役も置く必要がなく、取締役一人による会社組織が可能になります。今まで人数合わせのためにのみ取締役会や監査役会を置いていた会社にとっては、人件費の削減や意志決定の迅速化が可能になります。

○株式譲渡制限会社については役員任期を10年にできる

非公開会社(株式譲渡制限)であれば、役員任期を最長10年にすることが出来ます。手続きとしては、定款の変更が必要となります。



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