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クライアント別アドバイス

その1 現在の有限会社はどうなる?

有限会社制度の廃止により、「有限会社」として今後会社の設立ができなくなりました。現行の有限会社は現在の制度の維持か、株式会社への移行を選択できます。

(1)有限会社として今後会社の設立ができなくなる

「最低資本金制度の撤廃」により、株式会社と有限会社を分ける最低資本金に違いがなくなり、有限会社制度が撤廃されます。今後会社を設立する場合は、株式会社か、人的会社である合名会社・合資会社・合同会社の中から会社の種類を選択することになります。

(2)現行の有限会社は現在の制度の維持か、株式会社への移行を選択できる

有限会社制度が廃止されましたが、現行の有限会社は必ずしも他の組織形態に移行する必要はありません。資本金の額に関わらず、株式会社か有限会社かを選択できます。
 @現行の有限会社を維持する場合
   ・ 会社名は「○○有限会社」をそのまま使用できます
   ・ 基本的には株式会社の制度が適用されます
   ・ 有限会社特有の制度のいくつか(ex.役員の任期がない等)は、経過措置により保護されます。この経過措置に期限はありません
 A株式会社に移行する場合
   ・ 法施行以後、資本金の額に関わらず株式会社への移行ができます
   ・ 移行手続として、商号の変更・有限会社の解散登記・株式会社の設立登記が必要となります


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