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労働審判制度

 1  はじめに
 2  従来の制度の不都合点
 3  労働審判制度の特徴
 4  労働審判制度の手続きの流れ
 5  手数料・代理人

1 はじめに

 

2006年4月1日より、労働審判制度が開始されました。
労働審判制度は、個別労働関係事件(事業主と労働者個人の紛争。例えば賃金未払い、解雇問題等)を、短期間に且つ柔軟に解決することを目的として創設されました。個別労働関係事件が多発する現代社会において注目の制度であるといえます。
 また、労働審判員には労働組合の役員や企業の人事労務担当者などが選任されることが予定されており、国民の司法参加の一つの形態として導入されたという経緯があります。
 労働審判制度の柱は、以下の点です。
@裁判官と労働関係の専門家による審理
A迅速な手続き(原則期日は3回以内・申立から審理終結までの期間の目安は3〜4ヵ月)と調停の試み
B口頭主義の採用(申立書、答弁書を除き相手方の主張に対し反論する場合は口頭で行う)
C職権による証拠調べ
D(調停不成立の場合)法的拘束力のある審判が下される
E訴訟との連携(審判に異議が出た場合等は民事訴訟に移行)

2 従来の制度の不都合点

従来、個別労働関係事件を解決する手段としては、労働局によるあっせん若しくは民事訴訟しかありませんでした。

(1)労働局によるあっせん

労働局によるあっせんは、申請費用が無料ということもあって多く利用されていますが、相手方がこれに応じなければ手続きは打ち切られてしまい、結局は紛争が解決しません。
特に企業側はあっせんに応じないことがしばしばあることから、打ち切り事案が多く、実効性に乏しい制度といえるでしょう。

(2)民事訴訟
 
民事訴訟によると、判決により一定の判断が下される点で、労働局によるあっせんより優れているといえます。しかし、申立費用、弁護士費用等を考慮すると、たとえ勝訴しても費用倒れになったり、判決まで1年、長い場合だと2年以上もかかるなどの問題があります。
このように、民事訴訟も決して利用しやすい制度とはいえないでしょう。

3 労働審判制度の特徴

新たに創設される労働審判制度は、以下のような特徴があります。

(1)労働審判委員会は裁判官・専門家で構成される

労働審判制度では、労働審判委員会が手続きを進め、必要な調査を行い、調停を試み、審判を下します。
 この労働審判委員会は、労働審判官(裁判官1名)と労働審判員(労働関係についての知識と経験の豊富な人・使用者側と労働者側各1名)の計3名で構成されます。
 裁判官に加え、労働関係の専門家である労働審判員が加わることにより、紛争の実情に即した実効的な判断が迅速になされることが期待できます。
 労働審判員には、使用者側としては企業の人事労務担当者などが、労働者側としては労働組合の役員などが選任されることになります。

(2)適宜調停を試みつつ、期日は原則3回以内

期日は原則3回以内(特別の事情があればそれ以上)で、その後に審判がなされますが、平行して適宜調停が試みられます。
 例えば、第1回期日で争点整理、第2回期日で証拠調べ・調停案の提示、第3回期日で調停を行い、話し合いがつかなければ審判が下されるという流れとなります。
申立から審理終結までの期間は、3〜4ヵ月が目安となります。

(3)口頭主義の採用

申立及びこれに対する答弁はそれぞれ申立書、答弁書という書面で行いますが、答弁に対する反論やこれに対する再反論等は期日において口頭で行います。
 通常の訴訟手続ではそのような反論等は準備書面を提出するという書面主義形式でなされますが、労働審判制度では期日において労働審判委員会に対し口頭で行うことになります。
 これにより、第1回期日で十分な争点整理が可能となります。すなわち、第1回期日までに当事者は申立書、答弁書を労働審判委員会に提出し、第1回期日において労働審判委員会が当該紛争の争点を明らかにするために当事者に必要な陳述を口頭でさせ、これを受けて労働審判委員会が争点及び証拠の整理を行います(これに対し、書面主義形式では1回の準備書面の提出ごとに約1ヵ月の期間を置いて期日が設けられるので、準備書面による反論が多くなるほど手続の期間も長引いてしまいます。)。
 したがって、第1回期日へ向けての準備が非常に重要なものになります。当事者及び代理人は、第1回期日までに労働審判委員会に対し的確に陳述できるよう、短い期間で確実な準備をしなければなりません。

(4)証拠調べは職権主義

労働審判委員会は、事件の関係者を呼び出さなければならず、また、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができます。
 つまり、一方当事者が期日に欠席したような場合でも職権により手続きは進められることになります。
 また、証拠調べの方法は民事訴訟手続の例によることとされ、証人尋問や当事者尋問、書証等の取調べがなされます。証拠調べの中でも証人尋問や当事者尋問は、その場で質問や反論を考えなければならず、事前に十分な準備が必要となります。上記の口頭主義と相まって、労働審判手続においては、口頭でのやりとりがそのまま審判・調停の基礎とされる色彩が強いといえます。

(5)審判には法的効力がある

審判がなされ、当事者から異議申立てがなされない場合、当該審判は裁判上の和解と同一の効力を有します。
したがって、当該審判を債務名義とする強制執行が可能となることや、審判を不服として紛争を蒸し返すことができなくなるといった法的効力が生じます。

(6)訴訟との連携

労働審判制度は、それ自体独立したものですが、合理的な紛争解決という観点から、労働審判手続から訴訟手続へ移行する場合があります。
 まず、事案の性質に照らして労働審判手続で行うことが労働審判委員会により不適当と判断された場合、手続は打ち切られ、事件は訴訟手続に移行します。
 また、審判がなされた後に当事者から適法な異議申立てがなされた場合も、審判は失効し、事件は訴訟手続に移行します。
 いずれの場合も、労働審判申立時に訴え提起があったものとみなし、且つ、訴訟費用は労働審判申立費用との差額を支払えばよく、また、労働審判手続で提出された証 拠は訴訟手続でも利用することができます。従って、労働審判の申立があったことを無駄にすることのないよう訴訟との連携を図っているといえます。

4 労働審判制度の手続きの流れ

(1)申立

労働審判手続は、事件の当事者すなわち労働者もしくは事業主の申立により開始されます。申立をすべき場所(管轄)は、事業所や就業所、申立の相手方の住所等の所在地を管轄する地方裁判所で、ここに申立書を提出します。
 申立書の記載事項は法令で定められており、申立が不適法な場合は、決定で当該申立は却下されます。

(2)期日

申立が適法になされると、労働審判委員会は申立があった日から40日以内に最初の期日(当事者が事実を主張したり証拠を提出したりする機会が与えられる日)を定めます。
 また、相手方には申立書等が送付され、相手方は期日に先立ち申立に対する答弁を答弁書として労働審判委員会に提出しなければなりません。
 当事者及び代理人は第1回期日において相手方の主張に口頭で的確に反論できるよう、事前に十分な準備が必要です。
 その後の期日では引き続き必要な事実調査・証拠調べを行います。期日は最初の期日を含めて3回以内が原則です。また、当事者は、やむを得ない事情がある場合を除き、第2回期日が終了するまでの間に事実の主張や証拠の提出を終えなければなりません。
 労働審判委員会は、期日に当事者等の事件の関係人を呼び出しますが、関係人が正当な理由なく出頭を拒んだ場合は5万円以下の過料という制裁が下されます。
 また、事案が複雑であり迅速な手続では審理できない場合は、労働審判委員会は手続を打ち切り、事件を訴訟手続に移行させます。

(3)調停

労働審判手続においては、適宜に調停が試みられます。例えば、第2回期日において、労働審判委員会が全ての証拠調べの結果を踏まえた上で、当事者に対して紛争の解決として相当な調停案を提示し、当事者はこれを検討する、ということがなされます。
 調停が成立すれば手続は終了します。成立した調停には、裁判上の和解と同一の効力があります。

(4)審判

調停が成立しない場合、労働審判委員会は、手続の経過も踏まえた上で、当該紛争を解決するために相当と認められる事項を定めた審判を下します。当該審判の主文・理由が記載された書面(審判書)は当事者に送達されます。
 当該審判に対し、2週間以内に当事者から異議申立てがなされなければ、当該審判は確定し、裁判上の和解と同一の効力が生じます。

(5)異議申立て

当該審判に対し当事者に不服があり異議申立てがされた場合、当該審判は効力を失います。異議申立て期間は、当該審判の告知を受けた日から2週間です。
 そして、事件は訴訟手続に移行し(訴え提起の擬制)、当事者は引き続き当該訴訟手続で争うことになります。

5 手数料・代理人

 

代理人は、原則として弁護士しかなれませんが、それ以外の者が代理人となることが必要且つ相当な場合は「裁判所」が許可することでその者も代理人となることができます。
申立手数料は民事調停と同額(民事訴訟費用等に関する法律参照)で、通常の民事訴訟の約半額です。
 
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