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法人関連の改正                        

  減価償却制度
  リース取引
  特定同族会社の留保金課税の廃止
  特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度の適用除外基準変更
  役員給与関係
  信託税制の整備
  棚卸資産
  短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入制度の創設
  繰延資産
  組織再編税制(三角合併等の課税の繰延べ)
  

真法律会計事務所減価償却制度

1  平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産
償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存価額1円」まで償却可能となりました。
また新たな定率法が導入されました。
この方法によると、定額法の償却率の原則2.5倍に設定された定率法の償却率が適用され、従前の制度に比して、早い段階において多額の償却を行うことができ、定率法の率を乗じて計算した金額が一定の金額を下回る場合には、償却方法を定額法に切り替えて償却額を算出することになりますので、法定耐用年数で1円まで償却することができます。
2 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産
前事業年度までの各事業年度においてした償却費の累計額が償却可能限度額に到達した減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限られます。)以後5年間で1円まで均等償却することができます。

この規定は平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。


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リース取引

所有権移転外ファイナンスリース取引について会計基準が変更になったことに伴い、リース税制の改正がありました。

1 賃借人側の取り扱い

所有権移転外ファイナンスリースは従来リース期間にわたり毎期均等に支払うリース料として損金算入していましたが、売買取引とすることにより、減価償却資産として償却費を損金算入することになります。
この場合の償却方法はリース期間定額法(リース期間を償却期間とする定額法)とし、利息相当額は、利息法又は定額法によりリース期間に配分し、損金算入します。
但し、会計基準ではリース総額が300万円以下等のリース資産については賃貸借取引による方法が認められており、税務においても中小企業や、少額・短期リース取引については、リース料を償却費として取り扱う規定が設けられる予定になっているようです。

2 賃貸人側の取り扱い

リース料総額から原価を控除した金額のうち、実質的に受取利息と認められる部分の金額を利息法によって収益計上し、それ以外の部分はリース期間にわたって均等額を収益計上できることになります。

これらの規定は平成20年4月1日以後に締結するリース取引から適用されます。


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特定同族会社の留保金課税の廃止

特定同族会社のうち、資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものについては、留保金課税の適用対象から除外されます。
なお特定同族会社とは、1株主グループでその会社の発行済株式の総数の50%超を保有している会社をいいます。

この規定は平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。


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特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度の適用除外基準変更

適用除外基準である基準所得金額(対象役員給与と法人の所得金額の合計額)が、800万円から1,600万円に引き上げられました。

この規定は平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

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役員給与関係

1 定期同額給与

役員の職制上の地位の変更等により、金額の改正があった場合の改定後の定期給与についても、定期同額給与として損金算入が認められます。

2 事前確定届出給与

事前届出の期限が緩和され、役員給与に係る定めに関する決議をする株主総会等の日から1月を経過する日と、会計期間開始日から4月を経過する日とのいずれか早い日までに届出をすればよいことになりました。
また同族会社以外の法人が、他に定期の給与を受けていない役員に支給する給与について、事前の届出は不要となりました。

これらの規定は平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。


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信託税制の整備

改正前の信託税制においては実質課税の原則が基本的な考えとなっていましたが、信託法の改正により、新たな信託の類型に対応するもの及び信託を利用した租税回避行為を防止するものとして、所要の整備が行われました。
信託の多様化に対応するため、原則受益者課税の立場を採りながら、信託を利用した租税回避行為が見込まれる場合には、信託の受託者に課税される等の措置が講じられました。

1  新たな類型の信託への対応


@ 受益証券発行信託
受益証券発行信託のうち次の要件を満たすもの(以下「特定受益証券発行信託」という。)については、その受益者に対し、信託収益が分配された時に、法人税が課税されます。
イ 受託者が税務署長の承認を受けた法人であること
ロ 信託に係る未分配利益の額が信託の元本総額の1,000分の25相当額以下であること
ハ 各計算期間が1年以下であること
この場合の法人受益者が受ける収益の分配については、受取配当等の益金不算入に関する規定の適用はありません。
また特定受益証券発行信託以外の受益証券発行信託については、その受託者に対し、信託財産に係る所得について、その受託者の固有財産から生ずる所得とは区別して、法人税が課税されます。
A 受益者等の存在しない信託
受益者等の存在しない信託については、それぞれの時点または場合において、次の課税関係が生じます。
イ 信託設定時
 A 委託者・・・信託財産の価額に相当する金額による譲渡があったものとして、寄付金等として取り扱われます。
 B 受託者・・・信託財産の価額に相当する金額について、受贈益課税が行われます。
ロ 信託財産に係る所得
受託者に対し、信託財産から生ずる所得について、その受託者の固有財産から生ずる所得とは区別して、法人税が課税されます。
ハ 受益者等が存在することとなった場合
その受益者等の受益権取得による受贈益については、法人税は課税されません。
ニ 信託が終了した場合
受託者に対して清算所得に対する法人税が課税されるとともに、残余財産を取得した権利者に対して、法人税が課税されます。
尚、公益信託については、現行と同様の扱いを維持します。

2 信託を利用した租税回避への対応等

@ 法人が委託者となる信託に対する法人税課税
法人が委託者となる信託のうち、その法人の事業の全部または重要な一部が信託され、かつその法人の株主に50%超の受益権の交付が見込まれるもの、またはその受託者が委託者である法人と特殊関係にあり、かつ一定の要件に該当するものについては、その受託者に対し、信託財産から生ずる所得について、その受託者の固有財産から生ずる所得とは区別して、法人税が課税されます。
A 信託損失に係る取り扱い
受益者段階課税(発生時課税)される信託の法人受益者等に帰せられる信託損失のうち、その法人受益者等の信託金額を超える部分の金額は、損金の額に算入されません。また信託損失が生じた場合に法人受益者等に対しこれを補填する契約が締結されていること等により、その法人の受益者等の信託期間終了までの間の累積損益が明らかに欠損とならない場合には、その法人受益者等に帰せられる信託損失の金額は、損金の額に算入されません。

この規定は信託法の施行日以後に効力が生ずる信託について適用し、同日前に効力が生じた信託には従前どおりとされています。

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棚卸資産

近年整備されてきた会計基準との整合性や国際的会計基準との調和の観点から「棚卸資産の評価に関する会計基準」が公表されたことを受けて、税務上の整備がされました。

1  範囲


棚卸資産の範囲から、短期売買商品(トレーディング目的で保有する棚卸資産)を除くこととされました。

2 評価


低価法を選定している場合において、原価法により評価した金額と比較する期末評価額を、その事業年度終了のときの価額(時価)とすることとされました。
改正前は原価法評価額と期末再調達価額の比較により行うこととされていました。

この規定は平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

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短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入制度の創設

トレーディング目的で保有する棚卸資産については、売買目的有価証券の会計処理と同様に「金融商品会計基準」に準じた取扱いとなる会計基準との整合性が図られました。

1 範囲


短期売買商品とは、法人が短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産(金、銀、白金その他の資産)のうち、次に掲げるものをいいます。
イ 短期売買目的で行う取引に専ら従事する者が、短期売買目的でその取得の取引を行ったもの
ロ その取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載したもの
ハ 適格合併、適格分割、適格現物出資又は事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下「被合併法人等」といいます。)から移転を受けた資産のうち、その移転の直前に被合併法人等においてイ又はロに掲げる資産とされていたもの

2  時価評価損益

短期売買商品は時価法により評価した金額をもって期末における評価額とし、各事業年度終了の時において有する短期売買商品の評価益又は評価損は当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入することとされました。

この規定は、原則として平成19年4月1日以後に開始する事業年度において取得する資産について適用されますが、一定のものについては特例規定があります。


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繰延資産

繰延資産の名称、範囲等について、次のように整備されました。
@ 創業費→創立費(名称の変更)
A 試験研究費→除外
B 開発費→新たな事業の開始のために特別に支出する費用を除外
C 新株発行費→株式交付費(名称の変更とともに、自己株式の交付費が追加され新株予約権の発行費が除外されました。)
D 社債発行差金→除外(償還差損益を益金又は損金に算入する制度となりました。)

この規定は平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。


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組織再編税制(三角合併等の課税の繰延べ)

会社法は平成18年5月から施行されていますが、合併等対価の柔軟化の部分の施行は1年後の平成19年5月から可能になり、この典型が合併法人の親会社の株式を合併の対価に用いる三角合併です。
会社法の合併等対価の柔軟化に対応するため、組織再編税制について、適格合併、適格分割又は適格株式交換の要件及び被合併法人等の株主における旧株の譲渡損益の繰り延べの可否の判定要件である合併等の対価の範囲に、合併法人等の親法人の株式のみが交付される場合の、その親法人の株式が加えられました。

この規定は平成19年5月1日以後に行われる合併等について適用されます。

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