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個人関連の改正

減価償却制度
リース取引
住宅ローン減税の特例
居住用財産の譲渡に係る課税の特例
特定事業用資産に係る買換え特例の適用期限の延長
上場株式等の配当・譲渡益に係る税率の特例
寄付金控除
信託税制の整備

減価償却制度

1 平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産

償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点において1円まで償却することとされました。
また、新たな定率法が導入されました。この方法によると、定額法の償却率の2.5倍に設定された定率法の償却率が適用され、従前の制度に比して、早い段階において多額の償却を行うことができ、定率法の率を乗じて計算した金額が一定の金額を下回る場合には、償却方法を定額法に切り替えて償却額を算出することになりますので、法定耐用年数で1円まで償却することができます。

2  平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

各年分において不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入された金額の累積額が償却可能限度額まで達している場合には、その達した年分の翌年分以後5年間で、1円まで均等償却することとされました。

この規定は、平成20年分以後の所得税について適用されます。


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リース取引

所有権移転外ファイナンスリース取引について会計基準が変更になったことに伴い、リース税制の改正がありました。

1 賃借人側の取り扱い

所有権移転外ファイナンスリースは従来リース期間にわたり毎期均等に支払うリース料として損金算入していましたが、売買取引とすることにより、減価償却資産として償却費を損金算入することになります。
この場合の償却方法はリース期間定額法(リース期間を償却期間とする定額法)とし、利息相当額は、利息法又は定額法によりリース期間に配分し、損金算入します。
但し、会計基準ではリース総額が300万円以下等のリース資産については賃貸借取引による方法が認められており、税務においても中小企業や、少額・短期リース取引については、リース料を償却費として取り扱う規定が設けられる予定になっているようです。

2 賃貸人側の取り扱い

リース料総額から原価を控除した金額のうち、実質的に受取利息と認められる部分の金額を利息法によって収益計上し、それ以外の部分はリース期間にわたって均等額を収益計上できることになります。

これらの規定は平成20年4月1日以後に締結するリース取引から適用されます。

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住宅ローン減税の特例

住宅の取得等をして、平成19年または平成20年に居住の用に供した場合について、住宅ローン減税の特例が創設されました。これは、所得税から住民税への税源移譲により、所得税額が減少し住宅ローン控除による減税額が従来に比べて減少する所得者層への配慮から創設されたものです。この特例は、現行の控除期間を10年間とする住宅ローン減税との選択適用となります。
現行制度と今回の特例の控除期間、住宅ローン等の年末残高の限度額、適用年及び控除率については、以下の通りとなります。

【現行制度】
居住年 控除期間 住宅ローン等
の年末残高
適用年・控除率
平成19年 10年間 2,500万円以下の部分 1年目から6年目まで
1.0%
7年目から10年目まで
0.5%
平成20年 同上 2,000万円以下の部分 同上


【特例】
居住年 控除期間 住宅ローン等
の年末残高
適用年・控除率
平成19年 15年間 2,500万円以下の部分 1年目から10年目まで
0.6%
11年目から15年目まで
0.4%
平成20年 同上 2,000万円以下の部分 同上

なお、現行制度、今回の特例のいずれを選択しても、最高控除額は平成19年居住分が200万円、平成20年居住分が160万円となっています。

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居住用財産の譲渡に係る課税の特例

1 居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
 
この特例は、特定の居住用財産を譲渡して一定期間内に特定の資産を買換え(又は交換)取得し、居住の用に供する場合には、その譲渡にかかる譲渡益のうち、取得に充てた部分の課税を繰り延べるという特例です。
今回の改正は以下の通りです。
@ 平成18年12月31日までの譲渡(交換)が対象でしたが、適用期限が3年延長され、平成21年12月31日までとなりました。
A 買換え(交換)により取得する家屋の床面積要件(改正前:50u以上280u以下)の上限が撤廃されました(平成19年4月1日以後の譲渡について適用)。

2 相続等により取得した居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例

この特例は平成19年3月31日までの譲渡を対象とし、平成19年4月1日以降については廃止されました。

3 居住用財産等の譲渡損失の繰越控除等の特例
 
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算と繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除について、平成18年12月31日までの譲渡が対象でしたが、今回の改正により、適用期限が3年間延長され、平成21年12月31日までの譲渡が対象とされました。

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特定事業用資産に係る買換え特例の適用期限の延長

この特例は、個人が国内にある事業用資産(所有期間が10年超の事業用の土地、建物等)を譲渡し、国内にある事業用資産(土地、建物、機械装置等)に買い換えた場合、譲渡資産の譲渡益のうち買換資産に対応する部分の80%に相当する部分について、課税の繰延が認められるというものです。
今回の改正では買換えの適用期限が2年延長され、平成20年12月31日までとなりました。

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上場株式等の配当・譲渡益に係る税率の特例

上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の特例の適用期限が1年延長されました。

1 上場株式等の配当(大口以外)等

【本則】
20%の源泉徴収(所得税15%、住民税5%)
【時限的特例措置】
10%の源泉徴収(所得税7%、住民税3%)
→平成15年4月〜平成20年3月までの支払いが対象でしたが、1年延長され平成21年3月までとなりました。

2 上場株式等の譲渡益

【本則】
譲渡益×20%(所得税15%、住民税5%)
【時限的特例措置】
譲渡益×10%(所得税7%、住民税3%)
→平成15年から平成19年の譲渡が対象でしたが、1年延長され平成20年12月31日までとなりました。


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寄付金控除

寄付金控除の控除対象限度額が、総所得金額の40%相当額(現行30%相当額)に引き上げられました。

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信託税制の整備

改正前の信託税制においては実質課税の原則が基本的な考えとなっていましたが、信託法の改正により、新たな信託の類型に対応するもの及び信託を利用した租税回避行為を防止するものとして、所要の整備が行われました。
信託の多様化に対応するため、原則受益者課税の立場を採りながら、信託を利用した租税回避行為が見込まれる場合には、信託の受託者に課税される等の措置が講じられました。

1  新たな類型の信託への対応

@ 受益証券発行信託
受益証券発行信託のうち次の要件を満たすもの(以下「特定受益証券発行信託」という。)については、その受益者に対し、信託収益が分配された時に、所得税が課税されます。
イ 受託者が税務署長の承認を受けた法人であること
ロ 信託に係る未分配利益の額が信託の元本総額の1,000分の25相当額以下であること
ハ 各計算期間が1年以下であること
この場合の個人受益者が受ける収益の分配は配当所得として、受益証券の譲渡による所得は株式等に係る譲渡所得等として、それぞれ所得税が課税されますが、収益の分配については配当控除の適用はありません。
また、特定受益証券発行信託の信託財産について納付した所得税の額は、その収益の分配に係る源泉徴収税額から控除されます。
この規定は、原則として、新信託法施行日以後に効力が生じる信託について適用されます。

A 受益者等の存在しない信託
受益者等の存在しない信託については、それぞれの時点または場合において、次の課税関係が生じます。
イ 信託設定時
A 委託者・・・信託財産の価額に相当する金額により受託者に対する贈与により資産の移転があったものとみなして、その委託者に対して所得税が課税されます。
B 受託者・・・信託財産の価額に相当する金額について、受贈益課税が行われます。
ロ 受益者等が存在することとなった場合
その受益者等の受益権取得による受贈益については、所得税は課税されません。
ハ 信託が終了した場合
残余財産を取得した権利者に対して、所得税が課税されます。
尚、公益信託については、現行と同様の扱いを維持します。

この規定は、原則として、新信託法施行日以後に効力が生じる信託について適用されます。

B 受益者連続型信託等
信託行為に一定の場合に受益権が順次移転する定めのある信託、受益者指定権等を有する者の定めのある信託、その他これらの信託に類似する信託については、次のとおり課税されることとなりました。
イ 設定時において、受益者等に対して、委託者から受益権を遺贈または贈与により取得したものとみなして、受贈益に相続税、贈与税または所得税が課税されます。
ロ 次の受益者等以降の者に対しては、その直前の受益者等から遺贈または贈与により受益権を取得したものと、その直前の受益者等は受益権を遺贈または贈与したものと、それぞれみなして、受贈益に相続税、贈与税または所得税が課税されます。

この規定は、原則として、新信託法施行日以後の受益権の移転等から適用されます。

2 信託損失に係る適正化措置


信託の受益者等につき、その信託に係る不動産所得の金額の計算上生じた損失については、生じなかったものとみなされます。

この規定は、原則として、新信託法の適用を受ける信託について適用されます。

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