個人関連の改正
所得税・住民税の定率減税の廃止
所得税・個人住民税の税率変更
地震保険料控除の創設
情報基盤強化税制の創設
中小企業の投資促進税制
個人事業主の少額減価償却資産の損金算入の特例
所得税・住民税の定率減税の廃止
平成11年から実施されていた所得税・住民税の減税措置である定率減税は、平成18年分をもって廃止されることになりました。
従来の定率減税は、所得税の20%相当額(限度額25万円)及び住民税所得割額の15%(限度額4万円)を控除することが認められていました。しかし、平成17年度税制改正により、平成18年分の定率減税は、所得税の10%相当額(限度額12万5千円)及び住民税所得割額の7.5%相当額(限度額2万円)に半減され、平成19年分以後については、今回の改正により全廃されることとなりました。
この規定は、所得税については平成19年分から、住民税については平成19年徴収分から適用されます。
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所得税・個人住民税の税率変更
1 所得税から個人住民税への税源移譲
平成19年分からの所得税・住民税の税率が改正されました。この改正は、国から地方へ財源を移譲することを目的とするものであり、個人の負担する所得税と住民税の合計額の増減を伴うものではありません。
2 所得税率の変更
所得税率は、現行の4段階から所得に応じて5%〜40%の6段階に変更されました。
| 現行 | 改正後 | ||
|---|---|---|---|
| 課税所得 | 税率 | 課税所得 | 税率 |
| 330万円以下の金額 |
10% | 195万円以下の金額 | 5% |
| 900万円以下の金額 |
20% | 330万円以下の金額 | 10% |
| 1800万円以下の金額 |
30% | 695万円以下の金額 | 20% |
| 1800万円超の金額 | 37% | 900万円以下の金額 | 23% |
| 1800万円以下の金額 | 33% | ||
| 1800万円超の金額 | 40% | ||
この規定は、平成19年分所得税から適用されます。
3 住民税率の変更
住民税率は、現行の3段階から一律10%となるよう変更されました。
| 現行 | 改正後 | ||
|---|---|---|---|
| 課税所得 | 税率 | 課税所得 | 税率 |
| 200万円以下の金額 |
5% | 200万円以下の金額 | 一律10% |
| 700万円以下の金額 |
10% | 700万円以下の金額 | |
| 700万円超の金額 |
13% | 700万円超の金額 | |
この規定は、平成19年徴収分から適用されます。
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地震保険料控除の創設
従来の損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。これにより、地震保険料や掛け金を所得税や住民税の所得金額から控除することが出来るようになりました。
控除額は、所得税については、地震保険料・掛け金の全額(最高5万円)、住民税については、地震保険料・掛け金の2分の1(最高2万5千円)となっています。
現行の損害保険料控除は、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約に限り、最高1万5千円(住民税の場合最高1万円)の控除を受けることが出来ます(地震保険料控除と同時に適用する場合には合計して最高5万円、住民税の場合両方合わせて最高2万5千円)。
現行の損害保険料控除は上記を除き廃止されます。
この規定は、所得税については平成19年分から、住民税については平成20年徴収分から適用されます。
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情報基盤強化税制の創設
IT投資減税が廃止され、情報基盤強化税制が創設されました。
情報基盤強化設備(※)を取得し、国内事業の用に供したときは、取得価額の50%の特別償却または10%の税額控除を選択適用できる制度です。
(※)情報基盤強化設備の範囲
@ネットワーク管理サーバーOS、同時設置のPCサーバー
Aデータベース管理ソフト、同時設置の遠隔操作ソフト
B@又はAとともに取得するファイアーウォール目的のハードウェア及びソフトウェア
(いずれもISO/IEO 15408 に基づいて評価・認定されたものに限る)
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中小企業の投資促進税制
青色申告書を提出する中小企業者等(※)が一定の機械等を取得し、国内事業の用に供したときは、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除が適用できる改正前からの制度が2年間延長され、対象資産に一定のソフトウェア及びデジタル複合機が加わり、電子計算機以外の器具備品が除外されました。
情報基盤強化税制との重複適用はできません。
この規定は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等する機械等について適用されます。
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個人事業主の少額減価償却資産の損金算入の特例
青色申告書を提出する中小企業者等(※)の少額減価償却資産の損金算入の特例(取得価額30万円未満の減価償却資産の全額損金算入を認める制度)について、適用期間を2年間延長するとし、あらたに上限金額が設けられることになりました。
今回の改正では、当該事業年度において、特例の適用対象となる損金算入額の上限を300万円までとし、それを超える部分については対象から除外することになりました。
この規定は平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等する減価償却資産について適用されます。
(※)中小企業者等
常時使用する従業員が1000人以下の個人事業主をいいます。
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